売店が用意したベンチを使わなければ消費税は8%!?


軽減税率が適用されるケースは状況によって様々。国税庁は軽減税率制度の疑問に対して、Q&A方式で答えています。回答によると、軽減税率の対象にならない外食は“飲食設備がある場所で飲食料品を食べた”場合のみ。テーブルや椅子、カウンターなどが置いてあれば飲食設備とみなされてしまいます。「屋台」や「セルフサービスの飲食店」であっても設備が整っていると税率は10%のまま。

 

では遊園地などの売店で食べ物を購入した場合は、軽減税率は適用されるのでしょうか。飲食設備の利用は“外食扱い”になりますが、施設内で“食べ歩き”すれば軽減税率の対象に。また、購入後に施設内にある売店以外のベンチで座って食べても軽減税率が適用されます。移動販売車で買い物した時も同様で、販売車が用意した椅子やテーブルではなく公共のベンチなどを利用すると消費税は8%。

 

国税庁が発表した事例に対しては、「軽減税率制度が始まったら、その場で食べる人がいなくなるかもしれないね」「売店のすぐ隣にあるベンチに座れば8%か。何か納得できないのはなぜだろうか…」といったコメントが寄せられています。