10月1日から消費税が10%に引き上げられると同時に、「軽減税率制度」も実施されます。対象となる飲食料品の税率が8%になるため、ぜひとも把握しておきたいところ。しかし「ルールが細かくて判断が難しそう…」と不安視する声が続出しているようです。
判断が難しい!?「店内で食べてから持ち帰り」でも軽減税率非対象に
国税庁の発表によると、軽減税率制度の対象になるのは「酒類を除いた飲食料品」「テイクアウト・宅配」など。外食やケータリングは、軽減税率の対象品目には含まれません。また食品以外で、新聞にも軽減税率が適用される模様。ただし週2回以上発行されて、定期購読を契約している新聞に限ります。
制度の対象となるものの線引きが難しいため、ネット上には「わかりにくい」「みんなが理解するまで時間がかかりそう」などの声が目立っていました。中でも、「ファーストフード」や「コンビニのイートインコーナー」の利用に悩む人が続出しています。例えば商品をテイクアウトした時は8%のままですが、店内で食べてしまうと軽減税率の対象外。コンビニの場合も同様に、イートインコーナーを利用したら税率は10%です。
少々複雑なルールですが、今年7月には具体例が新たに改定されました。特に注目されたのが、“飲み物を店内で飲み、残りの商品を持ち帰ると消費税は10%”というパターン。「さらにややこしさが増した」「ルールが細かくて覚えられる気がしない」との声も上がっています。