列車内の食堂を利用した場合はどうなるの?


軽減税率制度が対象となるかどうか、1度聞いただけでは理解するのが難しいですよね。さらに特殊な事例もピックアップしたので、この機会に覚えておきましょう。

 

長距離の移動などで利用する旅客列車には、食堂や移動ワゴンなどのサービスがある場合も。食堂施設で食事した時は、“飲食を目的とした設備”を使用しているため軽減税率制度の対象となりません。移動ワゴンの食べ物を自席で購入した際は、“飲食するための座席”ではないので8%となります。しかし座席に飲食メニューがあり、客の注文に応じてその場で食事をすれば非対象に。また食事をするため事前に席の予約を行った場合も同様に10%の消費税がかかります。

 

続いて取り上げたのは、ホテルの客室にある冷蔵庫内の飲料を買ったケース。国税庁の回答によれば冷蔵庫内の飲料は単に“販売すること”が目的なので、軽減税率の適用対象になります。

 

対象となる食べ物の線引きが難しい「軽減税率制度」。中々理解できない人は、1度国税庁のQ&Aを確認してみてください。

 

文/内田裕子

参照/国税庁 軽減税率制度 Q&A