◆専門実践教育訓練給付金

次に、専門実践教育訓練給付金の受給要件と受給金額について確認しましょう。


受給要件の支給要件期間と受給経験がある方のインターバル期間については、一般教育訓練給付金と同じです。


けれども、初めて受給申請する場合の当面の年数が、一般教育訓練給付金の場合は1年であるのに対して、専門実践教育訓練給付金の場合は2年になります。


これらの要件を満たす方が厚生労働大臣によって定められた講座を受講して修了した場合に支給されることになりますが、専門実践教育訓練給付金は一般教育訓練給付金と大きく異なります。 ●支給金額は受講料の半額


受講のために支払った経費の半額が支給されます。1年間当たりの支給額は40万円が上限として設定されています。


また、トレーニング期間は最大で3年間の講座がありますが、その場合は毎年40万円を上限として3年間で120万円まで支給されます。けれども、支給金額が4千円未満の場合は支給対象となりません。 ●指定の資格を取得して再就職すれば20%プラス


受講修了後、指定された資格等を取得して、受講を修了した翌日から1年以内に再就職した場合は受講料の20%がさらに支給されることになりますが、トレーニング期間の違いによって上限が設けられています。


それぞれの金額は、先に支払われた受講料の半額と合算した金額になります。1年のケースは56万円、2年のケースは112万円、3年のケースは168万円で設定されています。


また、10年間に専門実践教育訓練を何度か受講する場合は、最初に受講をスタートした日から10年の間に受講をスタートした給付金は、合計で168万円が上限になりますので、注意が必要です。 ご紹介してきた制度はそれぞれ、給付金を受けるための指定条件を満たしていなければ受けられませんので、自分が要件をみたしているかどうか、確かめることから始めてみましょう。


少ない負担で資格取得を目指せることは非常に魅力的ですから、「再就職やキャリアアップのために資格取得を考えている!」という方は、受講費用の最大70%が支給される教育訓練給付金制度を上手に活用して、スキルアップを図ってみてはいかがでしょうか。