◆一般教育訓練給付金
まずは、一般教育訓練給付金について確認しておきましょう。
給付金の受給には次の要件を満たすことが必要になります。 ●支給要件期間が3年以上
受講スタート日時点で、3年以上(これまで支給を受けたことがない場合は、当面1年以上)の雇用保険の支給要件期間があることが必要になります。
支給要件期間について、ご存じの方も多いかもしれませんが、確認のためにここで少し簡単に説明しておきます。
支給要件期間というのは、給付申請を行う講座の受講開始日までの間に、同じ事業主(会社や商店など)の被保険者として継続して雇用保険に加入していた期間になります。
もし、途中で転職や退職などをしていて、その事業主の被保険者としての加入期間が支給要件期間に満たない場合は、被保険者として未加入期間が1年以内の場合は、前職での加入期間も通算されます。ただし、その期間に教育訓練給付金を受給している場合は通算されません。 ●離職から1年以内の受講スタート
受講スタート日の時に、既に離職してしまって雇用保険の被保険者でない場合は、被保険者資格を喪失した日(退職日の翌日)から受講スタート日までの期間が1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)である必要があります。 ●前回の受給から3年以上経過
これまでに教育訓練給付金を受給したことがある方に関しては、前回の受給から新たに申請する受講開始日前までに3年以上の期間が開いている必要があります。 そして、以上の要件を満たす方が、厚生労働大臣によって定められた講座を受講して修了することで支給されることになります。また、気になる受給金額ですが、講座を開設している教育訓練施設に支払った費用の20%になりますが、上限は10万円、下限は4千円で設定されています。そのため、費用の20%が4千円に満たない場合は対象になりません。このほか、費用の20%が10万円を超える場合は、10万円が受給金額になります。