◆育児休業保険料免除制度の詳細
育児休業期間中の保険料免除制度について、もう少し詳しく見てみることにしましょう。 ●免除期間
社会保険料の免除期間は育児休業等開始月から終了予定日の翌日の月の前月までになります。
免除が終了するのが「終了予定日の翌日の月の前月まで」という少し分かりにくい表現になっていますが、例えば7月31日に終了する場合は、8月1日の前月である7月が終了月に、7月30日に終了する場合は、7月31日の前月になる6月が終了月になります。 ●免除期間中も保険料は支払われたものとして処理
育児休業保険料免除制度を申請すれば、免除期間中も社会保険料は支払われたものとして処理されることになります。育休中も休業に入る直前の保険者資格がそのまま適用されることになります。
そのため、将来年金を受け取る際にマイナスな影響を与えることはありませんので、安心です。 ●免除申請手続きを行なうのは会社
免除申請手続きは、育休取得予定者から申請を受けて会社の方から提出することになります。期限の変更があれば、その都度申請する必要がありますので、変更申請を忘れずに行なうようにしましょう。 また、毎月給与から差し引かれている社会保険料がパパの方が高い場合は、ママが育休を取るよりもお得感があると言えるかもしれません。
◆パパ・ママ育休プラスへの適用は
育休制度として、パパ・ママ育休プラスという制度がありますが、育休期間としてお子さんが1歳2ヶ月になるまでありますので、利用してみたいと思っている方も多いのではないでしょうか?
パパ・ママ育休プラスを利用した場合も、もちろん、育児休業給付金制度、育児休業保険料免除制度は適用されます。
保育施設への入所が決まらない場合は、最長で育休期間をお子さんが2歳になるまで延長することが出来ますし、それぞれの制度も期間の延長に伴って申請を行なうことで適用期間を延長することが可能です。 ママだけでなくパパも育休制度や育児休業保険料免除制度を上手に利用して、家族との絆を深めてみてはいかでしょうか?
パパも積極的に育休制度を利用するようになれば、働き方改革にもつながるかも知れません。