◆育休期間中利用出来る制度

次に育休期間中に使用出来る制度についてチェックしてみましょう。


男性が育休を取得することを躊躇してしまう理由として収入が減ってしまうことを考えている方が多いのではないかと思います。


確かに額面上の数字は減ってしまうかもしれません。けれども、育休期間中に利用することが出来る制度がいくつかありますので、上手に利用すれば大幅な収入減というリスクを減らすことは可能かもしれません。 ●育児休業給付金


育休期間に給与が支給されなかったり減額されしまったりする場合、雇用保険から支給されます。


支給される給付金は、無給の場合は育休に入る前の6ヶ月間の残業代などを含めた給与の平均の67%が育休開始180日までの期間、181日目以降は50%が支給されます。


この支給率を聞いて、「少ない」と思ってしまった方もいるかも知れませんが、給付金には所得税がかかりませんので、ご安心下さい。


給与が減額されてしまう場合は、会社から支給される給与と調整されて必要に応じて支給されることになります。 ●育児休業保険料免除制度


以前は、育休期間中も健康保険料や厚生年金保険料の支払が必要でしたが、現在では育休期間中の社会保険料の支払いは免除されるようになっています。


毎月の給与明細をチェックして頂くと分かりますが、毎月、かなりの金額が健康保険料、厚生年金保険料として給与から差し引かれています。


これらの金額の支払いが免除される訳ですので、これはかなりお得な制度と言えるのではないでしょうか? 育児休業給付金と保険料免除分を合わせれば、毎月の手取り給与をほぼカバーするほどの収入を確保することが出来そうです。


また、育児休業給付金は非課税ですので、所得税だけでなく翌年の住民税を計算する際にも収入として加算されることはありませんので、翌年の住民税が安くなることが期待出来ます。