副作用の治療を保障する「救済制度」がある

 

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日本では、厚生労働省が認可した薬を正しく使用したにも関わらず、何らかの副作用に襲われた場合、副作用の治療にかかる費用・休業中の保障・働けなくなったときの年金などを受け取ることができる制度が整っています。

 

この制度を「医薬品副作用救済被害制度」と言いますが、申請は医師の診断書や薬を使用したことの証明書などを添えて、患者さん本人が「医薬医療機器総合機構」に申請するのが決まりです。 申請できるのは、支給の対象となる費用の支払いが行われたときから5年以内。 残念ながら、この制度の仕組みをよく知らない医師もいますので、副作用の症状で病院を受診した場合は、担当医に制度の利用について相談してみましょう。

 

ただし、この制度が適応となるのは、あくまで「厚労省で認可された薬を正しく使用したとき」のみ。 最近では、海外製の医薬品が気軽に個人輸入できるようになっていますが、厚労省から認可を受けていないものがほとんどなので、この場合は制度は利用できなくなります。 また、自己判断で誤った使い方をした場合も対象外となりますので注意しましょう

(※1)

 

(※1)医薬品医療機器総合機構「医薬品副作用救済制度」

 

 

 

文:成田亜希子