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<「休眠預金等活用法」を知っていますか?>

長いこと使っていない通帳が引き出しの奥などにありませんか。忘れられている口座です。こうした口座を休眠口座、そこに眠っている預金を「休眠預金」と呼んでいます。 2018年1月1日から施行された「休眠預金等活用法」。

 

10年以上取引がされていない口座の預金を、所定機関→預金保険機構に移して社会に役立てようという法律です。

 

 

つまり、持ち主に忘れられたお金を社会の公益活動に使いますよということです。

 

 

その活用法によれば、2009年1月1日以降、10年以上にわたり取引がない口座が休眠口座となるわけです。ですから、2019年1月1日からは、実際に休眠預金が発生しているということですね。 では、具体的にはどのような預金が休眠預金になるのでしょうか。

 

 

主に、普通預金・定期預金・当座預金・貯蓄預金・定期積金などですが、外貨預金や、2007年の郵政民営化以前に預けられた定額郵便貯金や財形貯蓄などはその対象になりません。 ところで、この休眠預金、年間にどのくらい発生していると思いますか。金融庁の資料によると、平成29年には、払戻金を差し引いて500億円を超える額でした。

 

 

眠っているお金を社会課題の解決に使えるのは有効でしょうが、まずは、自分の口座を念のために確認してみる必要がありますね。

 

<古い通帳が見つかったら>

長らく使っていない通用が見つかったら、まず最後の日付を確認しましょう。

 

繰り返しますが、対象となる口座は2009年1月1日から10年以上取引のないものですから、仮に2008年12月31日が最終取引だとしたら、それはこの「休眠預金等活用法」の対象外となります。 ここで紛らわしいのですが、この休眠口座という言葉。休眠預金等活用法で用いられている「休眠口座」「休眠預金」は、あくまでも上に触れた期日で該当するかどうかを区別しています。

 

 

しかし、各銀行によって条件はさまざまですが、とにかく10年以上取引のない口座を休眠口座と呼ぶルールがあるのです。

 

 

10年以上取引していない通帳が見つかった場合、その銀行の休眠口座ではあるけれど、「休眠預金等活用法」でいうところの休眠口座には該当しないという事態も発生するわけです。 そのうえ、口座を使って預金者がまだ取引をしていると、銀行がみなすかどうかは、銀行によってまちまちです。記帳しただけでは取引状態とみなさない銀行もあるので、今後自分の口座を休眠口座にしないためにも注意が必要です。 さて、この見つかった通帳が、2009年1月1日以降10年以上取引されていないことが分かったとします。その残高が1万円未満だと、自動的に預金保険機構に移されます。

 

 

もし、1万円以上の残高があれば、銀行から通知が届くので、所定機関に移されないで済みます。しかし、転居届を出していなかったりして銀行の通知が宛先不明で戻ってしまうと、その口座は、所定機関に移されてしまいます。

 

 

通帳を作った頃の住所から転居している人は、口座が残っているかどうかを銀行に尋ねてみるのがよいでしょう。 通帳も印鑑も見当たらないけれど、古いキャッシュカードが残っていたという人も、キャッシュカードも何も残っていないうえに、口座を作った記憶もあいまいという人も、念のために確かめてみましょう。

 

 

顔写真付きの身分証明書を持って銀行を訪れ、通帳作成当時の住所を伝えれば、長い時間待たされずに確認してもらうことができます。

 

 

たとえ、預金保険機構に口座が移されてしまっていても、その預金がなくなっているわけでなく、預金の持ち主はあくまでも口座の持ち主ですから心配はいりません。解約して手元に預金を戻すことが可能です。 ここで、ひとつ追加情報をお伝えしましょう。過去にさかのぼって口座があるかどうかを思い出すときに、ネックになるのが銀行の名称です。主なものを記しますので、記憶を呼び起こす助けにしてください。 住友銀行・さくら銀行→三井住友銀行 東京銀行・三菱銀行・三和銀行→三菱UFJ銀行 第一勧業銀行・富士銀行・日本興業銀行→みずほ銀行 大和銀行・あさひ銀行→りそな銀行