<ゆうちょ銀行での休眠口座>
この「休眠預金等活用法」は、もちろんゆうちょ銀行にも適用されます。ところが、ゆうちょ銀行が民営化する以前、郵便貯金の時代のものについては別のルールがあります。 2007年(平成19年)10月1日に、それまでの郵政公社が解散して、ゆうちょ銀行などの事業社が生まれました。
したがって、2007年(平成19年)9月30日の段階で、すでに20年2カ月の間取引の行われていない通常貯金などの口座は、権利が消滅しているとのことです。 また、定額・定期預金の場合も、2007年(平成19年)9月30日以前の預け入れで、満期から⒛年2カ月が経過していても払い戻されていないものは、権利が消滅しています。 この権利消滅は、旧郵便貯金法の規定によるもので、払い戻しが一切できません。
なお、2007年(平成19年)10月1日以降、10年間取引のない通常預金・定期預金・定額預金などの口座については、休眠口座として扱われているはずです。
ATMなどは使用できなくなっていますが、手続きによって従来どおりに使用したり払い戻したりするのは可能です。 郵政民営化以前に作った口座で、ゆうに20年2カ月が過ぎていると思われるものは諦めるしかないでしょうが、ぎりぎりセーフかもしれないと思う人はぜひゆうちょ銀行に尋ねてみましょう。
通帳も印鑑も何もなくても、本人を確認できる書類と印鑑(現在使用しているもので、口座作成時のものとは限らなくとも大丈夫)があれば、ゆうちょ銀行に備えられている預金等照会書に記入して確かめられます。 ところで、ゆうちょ銀行の場合、権利が消滅した口座の預金はどうなるでしょう。
独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の「その他経常利益」に計上され、そこの利益として使われてしまうのです。
銀行の場合が、預金保険機構から民間の公益活動に使われるというのと大きな違いですよね。やはり、面倒だと考えずに、心当たりのある人は口座の残高を調べて取り戻しましょう。 以上、休眠預金等活用法についてお知らせしましたが、いかがでしたか。忘れたままの通帳がないかどうか、早速引き出しの中を探してみてくださいね。