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遺品整理は大量の遺品を分別して処分しなくてはなりません。大切なものと不要なものを見極めた上で、不用品と残すものに分けなくてはなりませんが、資産価値があるものでも遺族にはわからないこともあります。 金銭的に価値があるものをわからず廃棄してしまうと、遺族も後悔することになります。そこで遺品整理をする際に処分してはいけないものについて、いくつか紹介していきます。

■資産価値があるもの

明らかに資産価値があるものは、遺品整理で処分してはいけません。現金や通帳はもちろん、有価証券や不動産権利書、骨董品や絵画、貴金属や宝石といったように、換価すると価値があるものは、遺産相続の対象になります。 衣類や装飾品の中でも生地が高額な着物やブランド用品などは資産価値があるとみなされますので、処分しないようにしましょう。 故人がお酒好きだった場合、酒類を残していることもあります。年代物の高級酒だと高値がつくので、これらも残しておくようにしましょう。

■契約に関するもの

契約に関するものは後で必要となることが多いので、処分してはいけません。保険の証券や不動産の契約書、クレジットカードや印鑑、公共料金の領収書なども保管しておきます。 契約しているクレジットカードや電子マネーなどは、悪用されないように解約手続きをとらなくてはなりません。 電気やガス、水道などの公共料金についても解約する必要がありますので、領収書をとっておき、遺品整理後でも解約しておくようにしましょう。 年金を受給している場合、そのまま年金の支払いが続くと不正受給とみなされることもありますので、早めに確認するようにしてください。

■身分証明書や書類

身分を証明するものは、遺品整理をする際に間違えて捨ててしまわないよう、一つにまとめておきましょう。 運転免許証やパスポート、社員証などいろいろな身分証明書がありますが、誤って処分してしまうと第三者に悪用されてしまう恐れもあります。取り扱いには十分に気を付けて、保管しておくようにしましょう。 何の書類かわからない場合、処分してしまう人もいますが、もしかすると会社関係の書類の可能性もあります。 重要な書類の場合、あとで会社の人が引き取りにくることも考えられますので、処分してよいかわからない書類は、とりあえず保管しておいたほうが良いでしょう。