■扶養控除の枠を気にしない方法
扶養控除の枠を気にしないで投資信託を行うことも可能です。源泉分離課税という制度なのですが、この方法を利用すれば、扶養控除の対象となったまま、投資信託で大きく収入を得ることも可能になります。 本来であれば、扶養控除は38万円というボーダーがあるのですが、源泉分離課税であればボーダーは関係なくなります。 というのも、源泉分離課税であれば、旦那さんの源泉徴収とは関係なく投資信託用に開設した口座内で源泉徴収が行われるようになるのです。 この源泉分離課税には欠点もあります。それは、本来であれば収入が38万円以下であれば、非課税となるのですが、課税されてしまうという点です。 これは、銀行預金の利息なども同様です。銀行の利息は収入として確定申告をする必要がありません。これは利息そのものがすでに源泉徴収が行われた後の金額となっているからです。これと同じことを投資信託でも行うことが可能なのです。 ただし、投資信託等でこの源泉分離課税を行うためには、源泉分離が可能となる特定口座を作って投資信託の取引を行う必要があるのです。これは口座開設時に設定することになるので、間違えないようにしなければなりませんね。
■どの程度の投資信託を行うかを考える
扶養控除を考えた場合、ある程度の金額までであれば、控除されたほうがメリットは大きくなります。 ですが、投資信託での収入が大きくなると、保険料や税金がかかっても収入が大きいというメリットはそのまま残ります。ですから、扶養家族から外れないようにすること以前にどのくらいの収入があるのかを考えてみましょう。 特にパートによる収入がある場合など、しっかりと計算を行い、可能であればパート勤務の時間を減らすといった工夫も必要になってきます。
■まとめ
扶養家族から外さずに投資信託をすることは可能です。投資信託を源泉分離にしてしまう方法と、妻の全体の収入を108万円以下に抑える方法です。 どちらにもメリットとデメリットがあるので、予定される年間の収入をよく考えてどうするのかをしっかりと考えてみましょう。少しでも税金や保険料が抑えられ、収入が多くなるほうがいいですしね。