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投資信託を始めたい。だけど、旦那さんの扶養からは外れたくないといったこともありますよね。 旦那さんの扶養控除の対象になるには条件があります。その条件をクリアできていればよいのですが、投資信託で大きく利益が出てしまうと、収入面での条件をクリアできなくなってしまいますよね。

■扶養控除のラインを知っておく

配偶者である妻や子どもに収入ない、もしくは収入が一定額以下である場合、旦那さんは扶養控除を受けることができ、所得税が少なくなります。ですが、この収入が一定額を超えてしまうと控除は受けられなくなります。 この扶養控除は妻の収入においては、配偶者特別控除という制度があり、妻の所得が108万円を超えないという条件となります。 この金額は奥さんがパートに出て働きながら、配偶者控除を受けるために必要なボーダーであるため、調整してシフトを組んでもらったりすることも多く、知っている方も多いのではないでしょうか。 ただし、これは夫の合計所得が1千万円以下の場合に限ったもので、本来であれば上限が38万円となっているところ、段階的に控除が適用されるようになっているものです。 ですから、控除から外れた場合、奥さんの収入によっては控除ギリギリと外れた状態では旦那さんの手取りも異なってくるため、少し奥さんの収入を減らしたほうが家庭全体の収入は増えるということになります。そのため控除が受けられるボーダーが大切になってきます。 もちろん、奥さんの収入がしっかりあるのであれば、逆に控除等は全く考える必要はないかもしれません。当然奥さんの収入に対して税金がかかることにはなりますけれど。

■複数の収入の合計

扶養控除に関しては、複数の収入を合わせたもので108万円が限度ということになります。パートでの給料に加えて投資信託での利益がある場合、双方の合計で年間108万円を超えないように調整しなければ、扶養控除の対象から外れてしまうことになります。 ですが、配偶者特別控除は給料が対象となっているため、投資信託により利益は38万円以下でさらにパートの収入を加えた金額が108万円以下とならなければなりません。 もしこれらの金額を超えてしまうと、旦那さんの税負担が大きくなってしまうということになります。 これに加えて、130万円以上の収入となってしまうと、扶養控除の対象とならなくなるばかりではなく、さらに国民年金第3号被保険者ではなくなってしまうため、自分自身で国民年金保険や社会保険に加入する必要があります。 税負担が増えるばかりでなく、保険料も必要になってくるため、かなり負担は大きくなってしまうのです。 もちろんこれは奥さんの収入次第で、扶養控除で旦那さんが得をする金額と、収入の増加による保険料や税金の負担を差し引いた金額を比べて判断する必要があります。 要はどちらが家庭の収入が大きくなるかということです。微妙なところであれば、奥さんの収入を調整して扶養控除を受けられるようにするのが得かもしれません。

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