ふるさと納税の控除額は次の様に算出されます。 所得税の控除額=(ふるさと納税額-2,000円)×対象者の所得税率


住民税の控除額(基本分)=(ふるさと納税額-2,000円)×住民税率10%(所得金額に関わらず一律)


住民税の控除額(特例分)=(ふるさと納税額-2,000円)-見込み金額


※復興税率は考慮していません。 また、住民税控除額の特例分は、住民税所得割額の2割が上限とされています。実際にはこの特例分が、控除上限額を算出する際の基準となります。 これらを総合して、上限額を計算するには次のようになります。 控除上限額=(個人住民税所得割額×20%)÷(100%-住民税率基本分10%-所得税率×復興税率1.021)+自己負担額2,000円 つまりふるさと納税額が、控除上限額より少なければ、全額控除を受けられるということになります。ですが、これをご自分で計算するのは、面倒だと思ってしまう方も多いのではないかと思います。 ただし、この計算方法はあくまでも、他の控除を受けていないケースですので、他に医療控除や住宅控除、扶養控除などを受けている場合は違って来ます。 また、16歳以上の扶養控除対象者の人数が多くなるほど、ふるさと納税の控除額は低くなる仕組みになっていますので、その点も注意が必要です。 ふるさと納税サイトには、ご自分の控除上限額を知ることで出来るシミュレーターが公開されていますので、そちらを利用することをおススメします。

◆確定申告が面倒な方は「ワンストップ特例制度」

説明した控除を受けるためには、確定申告を行なう必要がありますが、面倒だと思ってしまった方も多いのではないかと思います。 医療費控除や他の寄付金控除などは、ご自分で確定申告をしないと控除されませんが、ふるさと納税には、他の控除とは違って確定申告をすることなく税額控除を受けることが出来る「ワンストップ特例制度」が設けられています。 けれども、医療費控除を行なう場合は、「ワンストップ特例制度」の対象にはならず、確定申告が必要となりますので、注意が必要です。 「ワンストップ特例制度」は、ふるさと納税を行なう自治体に所定の申請書を送るだけで手続きは完了します。医療費控除を受ける予定がない方は申告漏れがないようにこちらのシステムを利用されることをおススメします。