労働基準法では、労働契約を結ぶにあたり、雇い主に労働条件や業務内容を明記する義務を課しています。もし、この条件と実際に働き始めてからの条件や仕事内容が異なる場合、従業員は会社と交わした労働契約を解除することができます。 さらに労働契約に記載された賃金と支払われた賃金に明らかな差がある場合は、その差額を請求することも可能です。条件や仕事内容が提示されたものと違っていたとしても、泣き寝入りする必要なんてありませんよ!
ライター:葛西 明
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労働基準法では、労働契約を結ぶにあたり、雇い主に労働条件や業務内容を明記する義務を課しています。もし、この条件と実際に働き始めてからの条件や仕事内容が異なる場合、従業員は会社と交わした労働契約を解除することができます。 さらに労働契約に記載された賃金と支払われた賃金に明らかな差がある場合は、その差額を請求することも可能です。条件や仕事内容が提示されたものと違っていたとしても、泣き寝入りする必要なんてありませんよ!
ライター:葛西 明