たくさんの児童が集まる学校では、友だち同士はもちろん、保護者間、教師、近隣住民などとのトラブルが発生することが多々あります。そこで、『マンガでわかる! 小学生から知っておきたいお金のトラブル回避術』の監修を務める菊地幸夫弁護士に、学校生活で子どもが巻き込まれやすいトラブルの法律問題について教えてもらいました。

CASE1:友だちにケガをさせてしまった!

ケンカでもみ合いになった、遊んでいたらぶつかってケガをさせてしまった、休み時間やクラブ活動でケガをしたなど、子ども同士が集団生活をしている学校では、トラブルはつきものです。暴行罪に発展するほどのケンカは別として、たとえば両方が手を出したケンカの場合、お互いが加害者であり被害者になることが多く、「どちらが悪い」と言いきれないこともよくあります。ただ民事の問題として、小学生までは子どもに責任能力が問われるよりは、保護者に賠償責任が問われることが基本的には多いようです。

ぶつかってケガをさせてしまった場合

治療費や入院・通院の交通費などが損害賠償の対象ですが、加害者側に請求するのはむずかしいケースが少なくありません。場合によりますが、学校内のケガや事故は、保険の対象となることが多いです。

ケンカでケガを負わせてしまった

小学生の子どもがケガをさせた場合、原則として加害者である子どもの保護者に、治療費や入院・通院の交通費、慰謝料(精神的な苦痛に対して支はらうお金)などの損害賠償が求められるでしょう。

CASE2:いじめも立派な罪に

いじめのイメージイラスト

「そんなつもりではなかった」「からかっただけだった」ではすまされません。いじめられたほうにとっては深刻な問題で、場合によっては不登校になったり、自殺に追いこまれてしまったりすることもあります。暴力をふるえば「暴行罪」、おどしてお金かねをとったら「恐喝罪」、嫌がることを無理やりさせたら「強要罪」などの罪にあたる行為です。「いじめ」は絶対にやってはいけません。最近では、学校側も警察に相談・通報することをためらわなくなってきています。

机に落書きをした場合

特定の生徒のいじめ目的かどうかにかかわらず、そもそも学校の机に落書きすること自体が、学校の所有物に傷をつけたことにもなります。「器物損壊罪」として、程度・年齢によっては罰金が科せられることもあります。

みんなの前で悪口を言ったり、SNSに悪口をアップした場合

SNSなどネット上で「キモい」「ウザい」「死ね」などの誹謗中傷や悪口を書きこんだら、「侮辱罪」や「名誉毀損罪」に問われる可能性があります。これは、人前で悪口を言った場合も同様です。