離婚で手にするお金はどのくらい?

では、具体的に離婚でもらえるお金について見ていきましょう。

養育費

親である以上は、親権の有無や実際に子どもを養育するかどうかに関わらず、子どもを育てる責任があり、養育費を分担する義務があります。養育費は、衣食住の基本生活費、教育費、医療費、文化費、娯楽費、交通費など、子どもを育てるための費用を指します。子どものお小遣いや塾の費用なども含まれます。

 

養育費の額も話し合いで決めるケースが多いようですが、婚姻費用と同様、裁判所が早見表(養育費

参考 https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file5/youiku-1.pdf  ※子1人0歳〜14歳のケース)を示しています。負担する側と請求する側の収入のバランスに加えて、子どもの年齢も考慮して示されています。

 

たとえば、負担する側の年収が600万円、請求する側の年収が400万円、6歳の子どもが1人というケースでは、養育費は月に2万円から4万円になります。

 

ただし、養育費は、離婚後から長期に渡って支払われるものなので、時間が経つにつれて当初の約束が守られないケースも少なくありません。

 

離婚のほとんどは夫婦の話し合いによる協議離婚なので、調停調書などの書類がありません。後のトラブルを防ぐには、公正証書など強制力のある文書を作成すると良いでしょう。公正証書は約束の内容について書面で確認できるだけでなく、約束通りの支払いがない場合に給与の差押も可能になります。

財産分与

結婚している間に夫婦共同で築いた財産がある場合には、財産分与で公平に2分の1ずつになるように分けるのが原則です。マイホームなどの共有名義の不動産、タンス預金やへそくりなどの家庭内の現金、結婚後に購入した家具家財はもちろんのこと、結婚後に夫婦が協力して築いた財産(有価証券、ゴルフの会員権、生命保険、個人年金、自動車など)のうち、夫婦どちらかの名義のものも対象になります。結婚前の預貯金や親等から相続した財産は対象になりません。また、借金や住宅ローンなどの負債も対象になります。

慰謝料

離婚の原因が一方にあるケースでは、離婚原因を作った側に対して、もう一方から慰謝料を請求する権利があります。たとえば、夫の浮気(不貞行為)で離婚する場合、妻は夫に対して慰謝料請求ができます。裁判になった場合には慰謝料の金額は事案によって変わりますが、協議離婚では200300万円程度で合意する人が多くなっています。