-----夫に問題があると「慰謝料をもらいたいくらい!」と思いますが、そもそも慰謝料ってどういうときに発生するものなのでしょう?
井上弁護士:慰謝料とは、「精神的損害に対する賠償」のこと。旦那さんの不貞行為や、モラハラなどによる精神的損害などがあった場合、請求することができます。ただし、離婚の場合は個別に慰謝料がいくらというよりは、解決金として支払われた、財産分与のなかで調整して支払われたりするケースが多いかもしれません。
-----そうなのですね。離婚したいと言う場合には、旦那さんのほうから切り出してもらったほうが、離婚がスムーズに進みそうですが、「離婚を切り出す・切り出させる」といったことは、慰謝料請求に関係しているのでしょうか?
井上弁護士:離婚をどちらが言い出したかが、慰謝料や解決金の支払と直接の関係があるわけではありません。関係してくるのはあくまでも「どういった事象があったのか」ということがポイントとなります。
-----ふむふむ。実際、普通に生活していて「性格の不一致」などを理由に離婚したいと思った場合、慰謝料となると少しハードルが高いのかもしれません。また、離婚を切り出させたいからといってやり過ぎてしまうと、逆に責任を問われたり、慰謝料の請求をされたりすることもあるんですね。みなさまご注意です!
<取材協力>
千瑞穂法律事務所http://www.sennomizuho.net/
井上愛美 弁護士