<8.役所に提出するものではないが、手続きが必要なもの>

ここまでは、役所に提出する書類を説明してきましたが、提出先が役所でないだけで、まだまだ提出しなければならない書類・手続きは山ほどあります。

 

ここではその中で重要なものをいくつかピックアップしてみました。 ①銀行口座手続き 故人の銀行口座は、死亡が銀行により確認された時点で凍結され、お金を動かすことができなくなります。なぜなら、誰かが勝手に故人の預金を引き出してしまった場合、銀行に責任が問われるからです。

 

 

このため、預金を指定された相続人に分配する目的で、口座の名義変更の手続きが必要です。 ②株式・信託財産の名義変更 こちらも名義変更手続きにより、相続人に名義変更されるか、等価の現金が振り込まれます。 ③生命保険料の請求 こちらには、死亡後2年以内という期限があります。契約していた保険会社に速やかに書類を提出しましょう。その際死亡診断書の原本が必要になりますので、加入保険の本数分の事前に診断書を用意しておくと、手続きがスムーズです。 人が亡くなった時、役所に提出する書類などについてご紹介しました。期限を過ぎると請求ができなくなるものもありますので、1つ1つ順番に手続きを行っていきましょう。作業に徹することで少しでも悲しみを紛らわすことができます。