こんにちは。2歳、年長、小学5年生、年の差兄妹の子を持つ働くママ矢那奈美です。 さて、今回は勝手にシリーズ化している家作りpart5です。今回はすこし振り返りで家作りにあたってのトラブルがあったことをお話ししますね。ちょっとマイナスな話になりますがお付き合いくださいませ。

 

■まさかの法律に触れる間取り!?

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Part2でお話しした通り、間取り作りにはとても難航しました。打ち合わせを重ねて間取りはほぼ決まりかけていたのですが、ある一つの部分が気になって作り直してもらいました。 我が家の土地は隣家が迫る住宅密集地にあります。そのため、隣家の窓や距離などを考えながら間取りを決めていかないと、プライバシーの守れない家になってしまいます。 その旨は打ち合わせ時にも設計士や営業へ伝えて、現地調査をした上で間取りを提案してほしいと希望を伝えていました。 しかしながら、現地調査をせず、隣家のバランスを考えずに土地だけの図面で間取りを出してきていました。その間取りは、ベランダ部分が隣家との距離50センチ未満のものでした。 図面を穴が開くほど確認していたある日、この近さに疑問をもった私達は色々と調べて下記の建築基準法を探し出しました。

 

・民法2341項 建物を建てる場合は敷地境界線から建物を50センチ離して建てるように規定しています。 ・第2項では隣地の所有者の権利を規定していて、敷地境界線から50センチより狭い間隔で建物を建てようとした場合にはその隣地の所有者は工事を中止させたり建築計画を変更させたりすることができる。

 

ベランダがこの条件に当てはまるかは不明でしたが、それにしても法律に触れるかもしれない家をいまから建てるなんてありえない、と思いました。

 

■場を凍り付かせたこちらの変更依頼

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間取りの絞り込みをかなり進んでいた時期だったので、非常に言いにくかったのですがどうしても納得がいかなくてハウスメーカーには伝えました。 「ベランダの位置を変えて下さい」 言ったとたん、設計士さんと営業さんは固まってました。それはそうです、すでに契約もすませほぼ間取りも固まっていた施主からの申し出ですから。 ちゃんと上記に記載した法律の件も伝えました。隣家はアパートなので訴えられることはほぼないとの回答でしたが、法律的な問題だけでなく防犯的にも危ないと判断して間取りを変更してもらうようにしました。 若い設計士の方だったので、対応しきれないと判断されてその場で上司を呼んでもらうことに。そこでpart2で登場したベテランの設計士さんが登場するのです。

 

■救世主のベテラン設計士さん ほぼ決まっているベランダの位置を変更すると、2階全体の間取りを作り直すことになります。そして1階と2階のつながりもあるので、階段の位置や水回り、パイプスペースなど素人では思いつかない問題部分が出てきます。 しかしながらベテラン設計士さんはあっという間にベランダの位置を変え、2階の間取りも変え、今までとは全然違う動線のよい間取りを作り出してくれたのです。

 

2階に洗濯スペースと洗濯機を置いたのですが、その場所も吹き抜けのシーリングファンの風が届く位置に置いてくれて、まさにベストポジションでした。 最大に良かったことは、耐震バランスが上がったことです。それまでの間取りでは上下のバランスが悪く耐震基準が悪かったそうです。これを聞いたときはゾッとしました。 また、ツーバイフォーの家にありがちな(我が家はツーバイフォー住宅です)天井の垂れ壁をつくらないといけない作りだったのが、間取りを変更したことで垂れ壁がなくなりスッキリとした天井になりました。1階と2階の間取りのつながりに無理がなくなったおかげです。

 

■終わりよければ・・・ですが・・・

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若い設計士さんもすごく一生懸命考えてくれて、決して悪い人ではありませんでした。ただ経験が足りなかったんだと思います。そのあとの細かい打ち合わせには真摯に対応してくれて、現地調査にも行ってくれたりしたので、悪い印象はだいぶ緩和されました。 ただ、これから一生住む家が耐震基準が満たしていないということにならなくて、本当に安堵しています。家を建てるときには自分でもしっかり調べて、腑に落ちない、少しでも納得のいかないところがあれば、伝えるべきだと痛感した出来事でした。 作ってもらうハウスメーカーを信頼しないということではありません。 信頼しているからこそ、こちらも知識をつけて人任せにはしてはいけないんだなと、感じた出来事でした。 これから家作りをするという方、いずれ家を作りたい方、こんなトラブルは無いことに越したことはありませんが、参考になればいいなと書かせていただきました。 さ、気分を変えて次回は家作りの続きをまたお伝えしますね。しつこく続きまーす。

 

CHANTOママライター/矢那奈美


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