大前提は「飲食料品は8%に据え置き」

軽減税率は「飲食料品」や「新聞」に適用されますが、毎日の買い物で影響の大きい飲食料品については、どんな商品が該当するのでしょうか? 国税庁の消費税軽減税率制度対策室がまとめた「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」によれば、軽減税率の対象品目である「飲食料品」とは、「食品表示法に規定する食品」のことを指します。これをヒントに、さっそくクイズに挑戦してみましょう。

 

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Q1.次の飲料のうち、軽減税率が適用されないのはどれ?
❶牛乳 ❷オレンジジュース ❸ビール  A.❸ビール
酒税法に規定する酒類(ビール、ウイスキー、ビール、発泡酒など)には、軽減税率は適用されず、消費税は10%になります。ノンアルコールビールや甘酒(アルコール分一度未満)は酒類ではないので、8%。

 

Q2.「みりん」と「みりん風調味料」消費税率10%なのは?
❶みりんは10% ❷みりん風調味料は10% ❸両方とも10A.❶みりんは10%
「みりん」は酒類に該当するので10%に。また「料理酒」も、酒類に該当するものは10%。8%になるのは「みりん風調味料」と「アルコール分が一度未満のもの」に限ります。