実は設置が義務づけらている“相談窓口”


様々なハラスメント行為の中でも、男女雇用機会均等法でルールづけられているのがセクハラ対策。同法第11条には、性的な言動で労働者の就業環境が害されないよう事業主に命じる条文が。さらに相談があった場合は、相談内容に応じて必要な措置を講ずることも命じています。

 

事業主が講ずべき措置については、厚生労働大臣の指針により10項目の定めが。中には「相談窓口をあらかじめ定めること」「相談窓口担当者が内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること」という指針もある上、これらの項目を事業主は“必ず”実施しなければなりません。

 

厚生労働省のポータルサイト「あかるい職場応援団」では、ハラスメント被害の相談には職場外の窓口を利用するよう推奨。各都道府県の総合労働相談コーナーや法テラス、個別労働紛争のあっせんを行っている労働委員会へのリンクを貼っています。ハラスメント行為に悩む人は、外部組織を頼るのもひとつの手といえるでしょう。