4.敷金を返してもらえない場合の対処方法


賃貸借契約に敷引き特約がついている場合、通常大家は敷金の満額返還に応じないでしょう。敷引きが過大になっている場合に敷金を返してもらいたかったら、どのように対処すれば良いのでしょうか?

 

内容証明郵便を送って交渉をする

まずは、内容証明郵便を使って敷金返還の請求書を送りましょう。そして、大家と直接話し合いをして敷金返還を求めます。合意ができたら敷金を返してもらうことができます。

 

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少額訴訟

内容証明郵便を送付しても大家が敷金の返還に応じない場合には、「少額訴訟」という裁判手続きを利用して、敷金の返還を求める方法が考えられます。少額訴訟とは、請求金額が60万円以下の場合に利用できる簡単な裁判手続きです。1日の期日で判決まで出してもらうことができるので、スピーディにトラブルを解決できますし手続きも簡単なので、弁護士に依頼しなくても個人が利用しやすいです。

 

通常訴訟

求める敷金の金額が60万円を超える時には、少額訴訟を利用できないので、通常の裁判によって敷金返還請求する必要があります。ただ、通常訴訟は非常に時間もかかりますし、弁護士に依頼すると費用もかさむので、費用対効果も考えてから訴える方が良いでしょう。

 

賃貸借契約では、敷金問題を始めとしたさまざまなトラブルが起こりやすいです。各場面において正しい知識を持って対処することが大切です。

 

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取材・文/福谷陽子