性生活のずれが決定的な溝になることも
セックスを強要され、我慢して応じ続けていると、夫に愛情を持てなくなり、夫婦間に決定的な溝ができてしまいます。
そうなる前に、「あなたのことは大事だけれど、まだセックスできる体に戻っていない」「子育てがもう少し落ち着くまで待ってほしい」など、よく話し合って理解してもらうことが大事です。
それでも、気の進まないセックスを強要したり、拒むと不機嫌になって無理に応じさせようとする、このような行為はモラルハラスメントです。これも性の不一致の一つで、民法770条1項5号に定められる離婚理由となりえます。
セックスは相性もありますし、女性側の子育て負担の度合いや、体調にもよるので難しい問題です。もし苦痛に感じたら、まずはご自分の気持ちや状況を、お互いが落ち着いているときに、はっきりと伝えることから始めてみるといいかもしれません。
<夫婦の性生活に関する法律>
〜レイプの定義〜刑法第177条【強制性交等】
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
〜離婚についての規定〜
民法第770条【裁判上の離婚】
1.夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
①配偶者に不貞な行為があったとき。
②配偶者から悪意で遺棄されたとき。
③配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
PROFILE 上谷さくら(かみたに・さくら)さん
取材・文/早川奈緒子 イラスト/佐久間薫