退職日に引継ぎの仕事はしないよう注意を!
条件がクリアされると傷病手当金を受け取れますが、気をつけておきたい注意点もあります。
注意点1:最長1年6か月まで
傷病手当金は休んでいる限り受け取れるのではなく、支給開始から最長1年6か月間です。これは、1年6か月分のお金を受け取れるわけではないことにも注意が必要です。
たとえば、4月1日から1か月間休んで傷病手当金を受け取ったとします。その後職場に復帰したものの、3か月後にまた具合が悪くなって同じ病気が原因で休んだとしたら、最初の「4月1日」から数えて1年6か月まで、という計算です。
注意点2:支給中に退職するケース
会社勤務が1年以上あり、退職日に傷病手当金を受けている、もしくは受けられる条件を満たしていたら、退職後も引き続き傷病手当金を受け取ることができます(残りの日数分)。
ただし、退職日に引き継ぎなどの理由で出勤して「仕事」をした場合には、条件を満たさないため(仕事をしたことで傷病手当金を受け取れない日に該当)、退職後に継続給付ができなくなるので注意しましょう。なお、退職後に傷病手当金の申請をしても受け取れません。
傷病手当は社会保険の保障のひとつです。フリーランスや自営業の人が加入する国民健康保険には基本的にありません。社会保険は正社員ではなくても、一定の条件を満たせばパートやアルバイトなどでも加入することが可能です。安心のためにも、確認しておくといいでしょう。
文/タケイ啓子 ※制度に関しては2020年5月15日現在の情報をもとにして