病気に悩む女性

コロナ危機のように、人生には突如としてアクシデントが襲ってくるものです。そんな時に、私たちのような働く女性にはどんな保障制度があるのでしょうか。今回は、もしもの時のために知っておきたい制度について紹介します。

病気やケガで会社を休むともらえる傷病手当金

会社員の場合、病気やケガで会社を休んだ時には、まずは有給休暇を取得して対応します。そのため、休んだからといって即収入が途絶えてしまうことはありません。しかし、有給休暇には年間で定められた日数があり、療養が数か月にわたる場合には有給休暇では足りなくなってしまいます。

 

そんな時には、社会保険の健康保険から「傷病手当金」が受け取れます。金額は月給の約3分の2。受け取るには、4つの条件があります。

 

条件1:業務外の病気やケガの療養が原因であること

ひとつめの条件は、業務上ではない理由の病気やケガで休んでいることです。傷病手当金は健康保険の制度。業務上の病気やケガは労災保険の制度が対象としているので、傷病手当金の対象ではありません。

 

病気やケガの療養は、保険診療だけではなく自費診療であっても、仕事ができない証明があれば給付の対象に。入院中はもちろん、自宅での療養も給付の対象です。

 

入院日数はどの病院でも短くする傾向にあり、完全に回復してから退院するケースは滅多にありません。病院での入院治療がひと段落して、後は自宅療養すればよいと判断されますが、退院しても療養期間中は仕事への復帰はムリです。そんな時も、傷病手当金の給付対象になりますので安心ですね。

 

ただし、美容整形など、治療とはみなされないものは対象外です。

 

条件2:仕事ができないこと

主治医などの意見をもとに仕事の内容を考慮して、仕事ができない状態であると判断されていることも条件です。うつ病など精神的な病気の場合も対象になりますし、重いものを運ぶなどの業務内容であれば、その点も考慮されて判断されます。

 

条件3:連続する3日間を含み、4日以上休むこと

3日連続で休んだら、4日目から傷病手当金が受け取れます。たとえば、2日間休んで3日目に頑張って出社して次の日また休んで、ということを繰り返すようなケースでは、有給休暇が減るばかり。傷病手当金の対象にはならないので注意が必要です。

 

3日連続の休みは待期期間といいます。3日間の休みには、有給休暇や土日・祝日の公休日も含まれ、給料を受け取っているかどうかは関係ありません。つらい時にはムリをせず、ゆっくり療養したほうがよさそうですね。

 

条件4:休んでいる間に給与の支払いがないこと

待期期間の3日間の給料は受け取っていてもいいのですが、傷病手当金の対象となる4日目からは給料の支払いがないことが条件です。ただし、給料の額が傷病手当金よりも少ない場合には、差額分だけが支払われることになります。