なぜ市長だけが問題になってしまうのか?
「でも、まわりの女性はみんな産休育休を取って復帰しているけど?」「就職面接で、妊娠の予定を言わせたり出産するなら辞めろと言ったりするのは違法だよね?」と疑問に思った方もいるかもしれません。

実は、公務員には「一般職」と「特別職」の2種類があり、市役所の窓口担当者などは「一般職」、選挙で選ばれる市長・知事・市議会議員などは「特別職」と呼ばれます(地方公務員法第3条)。(※1)
一般職員や民間企業の社員は、労働基準法第65条により産前6週間・産後は強制的に8週間休業するよう決められています。ところが特別職の市長については、産休についての規定がなく、期間どころか「取ってよい」とも「いけない」とも、どこにも書かれていないのが現状です。(※2)
よりどころとなる明確な規定がないことが、今回、賛否両論が出ている背景というわけです。