ペンライトを隠して持っていると犯罪になる!?
アニメの中で起こる「コンプラ・法律違反」は他人事ですが、実は日々の暮らしの中でも“軽犯罪法”はかなり身近な法律。刑事事件に強いことで有名な「泉総合法律事務所」の公式サイトから、「法律違反にあたる行為」をいくつかピックアップして見ていきましょう。
日常でよく利用する、電車やバスなど公共の機関。この公共の場で“行列に割り込む行為”をすると、「行列割込み等の罪」にあたります。条文中には「演劇など切符を買うための行列」とも記載があり、割り込みのほか“列を乱す行為”も違反の対象。
また昨年「懐中電灯を持っていた」理由で、ある男性が“軽犯罪法違反容疑”で逮捕されました。疑いのかかった罪は「侵入具携帯の罪」で、“正当な理由がなく、他人の家や建物に侵入する際に使われるような器具を隠して携帯する”行為が違反。条文の中には「ペンライト」も対象になると記載されています。
どんな行為がコンプライアンスや法律違反にあたるのか、一度詳しく知っておいた方がいいかもしれませんね。
文/牧野聡子