長年、「103万円の壁」「130万円の壁」などという言葉で知られていた、扶養に関するさまざまなルール。2018年には、その一部の内容が変更となっています。 具体的にどのような点が変更になったのかというと、まずは配偶者特別控除の拡充です。これまでは、妻の給与年収が103万円を超えると、夫の年収から控除される金額が、緩やかに減少していました。 しかし2018年からの変更で、妻の給与年収が150万円までであれば、配偶者控除と同じ38万円の控除が受けられるようになっています。給与年収が約200万円までは、段階的に配偶者特別控除を受けられますから、こちらの側面だけでいえば「妻にとって、より稼ぎやすい仕組みが整った」と言うことができるでしょう。 ただし配偶者控除、配偶者特別控除は、夫の年収によっても金額が変わってきます。まずは夫の年収がいくらなのかを、チェックしておく必要があります。 また今回の変更で、実質的に「103万円の壁」は取り除かれました。しかし一方で、社会保険上の扶養の限界ラインである「130万円」は、これまでと変わりありません。このあたりをきちんと頭に入れておかないと、「たった数万円のことで扶養から外れて、稼いだ以上に出費が増えてしまった!」なんてことにもなりかねませんから、十分に注意しましょう。

 

■夫(年収600万円)とパート妻(年収100万円のケース)

ではここからは、夫と妻の収入別に、さまざまな扶養のケースをチェックしていきましょう。まずは年収600万円の夫と年収100万円のパート妻の組み合わせです。 夫の給与年収が1,220万円以下の場合、配偶者控除・配偶者特別控除は38万円から3万円までの間で段階的に受けることができます。妻の年収が100万円であれば、配偶者控除の対象となり、38万円の控除が受けられます。

■夫(年収1,200万円)とパート妻(年収100万円のケース)

夫の年収が上がると、控除される金額が減少します。年収1,200万円の夫の場合、配偶者控除・配偶者特別控除は13万円から1万円までの間で段階的に受けることになります。 上の例と同様に、妻の年収が100万円でも、こちらの控除金額は配偶者控除で13万円となります。ちなみに、夫の給与年収が1,220万円(合計所得金額1,000万円以上)を超えると、配偶者控除・配偶者特別控除共に、対象外となります。

■夫(年収600万円)とパート妻(年収135万円のケース)

では次は、気になる「妻の年収によって変わる控除額」について、具体例を紹介します。妻の給与年収が135万円の場合には、配偶者特別控除の拡充により、夫の収入から38万円の控除を受けることができます。 しかし年収が130万円を超えると、社会保険上の扶養からは外れることになってしまいます。扶養から抜ける手続きを取り、自分自身で社会保険に入り、保険料を納める必要が出てきます。 社会保険料の支払い金額は、それぞれの条件によって異なりますが、年収135万円の場合、負担額の目安は15,000円/月程度です。年額にすると18万円の出費となり、「実は扶養を抜けない方が得」という逆転現象が引き起こされてしまいます。 もしもこの条件に当てはまってしまうのであれば、少し仕事をセーブした方が得だと言えるでしょう。

■夫(年収600万円)とパート妻(年収180万円のケース)

では、妻がもう少し働いて、年収180万円になった場合、どのような控除を受けられるのでしょうか。まずは配偶者特別控除についてですが、こちらは「16万円」の控除となります。 一方で、社会保険上の扶養からは抜けることになり、自分自身で社会保険に加入することになります。当然社会保険料を支払う義務が発生し、手取り金額は減少してしまいます。 とはいえ、年収180万円を超えれば、多くのケースで「130万円で仕事をセーブした場合よりも、総合的な手取り金額は増える」と言われています。

 

■扶養を抜けるのが損かどうかは、人によって異なるからこそ

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夫の扶養を抜けると働き損になるのかどうかは、夫の年収や妻が働く会社の社会保険事情によっても大きく変わってくるものです。一概にこうと言い切るのは難しい時代になっていますから、まずは自身の条件について、しっかりと把握しておくことが必要です。 重要なポイントとなるのは、夫の年収と、妻の年収、そして妻の社会保険についてです。ポイントを押さえれば、自分が「いくらまで働いてOKなのか」も見えてくるでしょう。 とはいえ、「130万円の壁を、いつかは突破したい!」と思う方は、「今年は損」になったとしても、あえて扶養を抜けた方が来年以降有利になる可能性もあります。 自分にとって何が得で何が損なのか、しっかりと見極めてみてくださいね。