賃金の決定基準が“主観的な理由”だと改善対象に!?

ガイドラインに明記されている“不合理な待遇差”とは、具体的にどのような事例が当てはまるのでしょうか?ガイドラインの概要によると、「正社員やパートなどは将来の“役割期待”が違うため賃金の決定基準が異なる」という“主観的”な説明は認められない模様。それぞれの雇用形態によって、職務内容を“客観的”に照らし合わせる必要があるようです。

 

客観的な判断の結果、正社員とアルバイトの仕事が同じと認められた場合は慶弔休暇などに伴う勤務免除と有給保障の付与が必須に。病気休職も正社員と同一にとることができますが、有期雇用労働者は契約が終了するまでの期間を踏まえたうえでの対応になります。

 

非正規にとって心強い変更点は“教育訓練”にも。同一の職務内容であれば、雇用形態に関わらず同じ教育訓練を実施しなければいけません。アルバイト・パートだったとしても、仕事に必要な技能・知識を習得するためのサポートを受けられるようになります。