仕事の待遇は雇用形態によって変わるもの。しかし厚生労働省は、正規雇用労働者と非正規の格差を埋めるための制度「同一労働同一賃金」を適用することを昨年発表しました。どのような制度なのか詳しく見ていきましょう!

 

雇用形態による待遇差がなくなる!?

2020年4月から実施される「同一労働同一賃金」とは、アルバイトやパート、派遣社員、正社員などの雇用形態によって賃金に差をつけてはいけないという制度。例えばパートのAさんと正社員のBさんが同じ仕事を担当していた場合、両者に同じ賃金を支払わなければいけません。

 

見直しとなる賃金は“基本給・昇給・ボーナス(賞与)”などが対象になります。厚生労働省が公開したガイドラインによれば、賃金だけでなく福利厚生やキャリア形成、能力開発なども該当するとのこと。ちなみにガイドラインには、退職手当や家族手当などの待遇に関しては特に明記されていません。しかし各種手当を支払わない理由が「不合理な待遇差」と判断された場合、解消を求められることもあるそうです。

 

働き方改革の一環として導入される「同一労働同一賃金」には、「非正規にとってはかなりありがたい制度!」「私はパートの身なので、本当に嬉しいニュース。これで収入が増えたら助かるな~」といった声が多数寄せられていました。