■幼児教育・保育無償化の対象となる世帯

現状の軽減措置では大抵の世帯の場合において第1子は保育料を全額払う必要がありますが、2019年10月からは3歳児から5歳児であれば、全世帯において第1子から無料となるんですね。 ・3歳児から5歳児のいる全世帯(1号認定・2号認定) 1号認定(3歳児から5歳児の幼稚園)、2号認定(3歳児から5歳児の保育園)は全世帯において保育料が無料となります。 年収についても上限などはなく、一律すべての家庭において幼稚園(月額上限2.57万円)・保育園・認定子ども園などの保育料がかからなくなります。 ・0歳児から2歳児のいる世帯(3号認定) 0歳児から2歳児のいる世帯(3号認定)で市町村民税非課税世帯については無料となります。 それ以外の世帯については、今までと同様の条件で保育料がかかってしまいますので注意が必要です。

■認可外保育施設や預かり保育などはどうなるの?

・認可外保育施設等 幼稚園や認定保育園、認定こども園などで無償化が行われますが、認可外保育施設等ではどうなるのでしょうか。 実は認可外保育施設等においても無償化は実施されます。 認可外保育施設等とは、認可外保育施設の他に地方自治体独自の認証保育施設、ベビーホテル、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指しますが、これらの施設において3歳児から5歳児であれば月額3.7万円まで、市町村民税非課税世帯の0歳時から2歳児であれば4.2万円までが無償化となります。 ・幼稚園の預かり保育 幼稚園終了後も希望者については子どもを預かってくれる預かり保育ですが、こちらについても軽減措置がとられています。 通常の幼児教育料(月額上限2.57万円)に加え、預かり保育料も月額上限1.13万円までであれば無償で利用することができます。 1号認定の子どもに対しても1.13万円までは無償化となるので、何か急用が出来たときなどには安心して預けることが出来るのではないでしょうか。 ・障害児通園施設 障害児通園施設を利用する3歳児から5歳児までも無償化の対象となります。 もともと0歳児から2歳児については、市町村民税非課税世帯において無償となっていましたが、今回の新制度により3歳児から5歳児までの子どもについても対象となりました。