バス運転手が出勤前の“蒸しパン”を食べたことで、アルコールが検知され懲戒処分になったニュースが10月末に流れました。ながら運転や飲酒運転、「自分は大丈夫」と思っている人こそ要注意。事故を起こさないよう知っておきたい境界線を、鬼沢健士弁護士に聞きました。

ながら運転「ハンズフリー通話」はどうなるの?

──​ ながら運転といえば、車を運転しながらのスマホの使用がまず浮かびます。「ながら運転禁止」に関して、法律はどのように規定しているのでしょうか?

 

鬼沢さん:
道路交通法第71条5項の5、運転者の遵守事項として記されています。

 

車が停止しているときを除く前提で、「携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(全部または一部を手で保持しなければ送信及び受信ができないものに限る)を通話のために使用し、または持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと」としています。

 

要するに、「運転中にスマホを持って通話する」「運転中にスマホの画面を注視する」行為を禁じています。安全運転に支障をきたし、事故の危険を伴うからです。

 

交通違反で警察に指導されている様子(イメージ)
写真はイメージです

──「スマホを持って通話」がNGなら、ハンズフリー通話はどうなりますか?

 

鬼沢さん:
スマホを車内のホルダーに固定し、画面も注視することなく運転していれば、ながら運転にはあたりません。

 

手の保持や視線を移す行為は避けられるため、安全運転が確保されている状態といえます。

 

ハンズフリー通話には耳にイヤホンを装着し、相手と会話する方法もありますが、こちらはセーフとは言いきれません。

 

国の道路交通法にはイヤホンの使用を違反とする厳密な規定はないですが、都道府県の一部では条例で禁止しているからです。

 

たとえば神奈川県では、「大音量で、またはイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等安全な運転に必要な音または声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車または自転車を運転しないこと」(神奈川県道路交通法施行細則第11条第5号)としています。

 

つまりイヤホンの使用により、クラクションや警察官の指示など「安全な運転に必要な音また声が聞こえない状態」を招くため、条例で規制しているわけです。