運転中に何げなく使っているクラクション、ウィンカーやハザードランプ。じつは使い方を誤ると道路交通法違反になる可能性も。うっかりではすまされない事例と、正しい使い方を鬼沢健士弁護士に聞きました。
サンキュークラクションで2万円の罰金?
──「プッ、プッ」。車で走行中、道を譲ってくれた相手にお礼の意味で鳴らす“サンキュークラクション”が道路交通法違反になると聞きました。本当ですか?
鬼沢さん:
クラクションの使用については、道路交通法第54条に規定されています。“お礼”による使用は規定に反するため、同法違反となって罰則を科せられる可能性があります。

── 法律ではクラクションの正しい使い方をどのように規定しているのでしょうか?
鬼沢さん:
クラクションの正式名称は「警音器」。
道路交通法第54条第一項では、警音器を鳴らさなければならないケースとして、「左右の見通しのきかない交差点、道路の曲がり角、又は上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき」などとしています。
同法第二項では、法令の規定により警音器を鳴らさなければならない場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。
ただ、危険防止のためにやむを得ないときは、この限りでないとしています。
クラクションはいつどこでも鳴らしていいわけでなく、歩行者や自分以外の車に危険を知らせるために使うもの。
法律ではその場面を規定しています。「危険を防止するためやむを得ないとき」の例外を除き、規定に反した使用を禁止しているのです。
── サンキュークラクションは例外にも当たらない。
鬼沢さん:
そうです。「青信号になっても進まない前の車」や「知り合いの車とすれ違いざま」に“プッ、プッ”と、クラクションを鳴らすケースもありますよね。
こちらも同じく規定に反し、例外にも当たらないため法律違反となります。
── 違反した場合の罰則は?
鬼沢さん:
実際にサンキュークラクションで処罰されるケースはほぼありません。
あくまで法律上の話として、クラクションを鳴らさなければならない場面で鳴らさなかった場合は5万円以下の罰金、サンキュークラクションなど鳴らしてはいけない場面で鳴らした場合は2万円以下の罰金となります。