education201904

東京都が待機児童対策の一環として始めた「ベビーシッター利用支援事業」。なんとなく聞いたことはあるけど、私は使えるの?本当にベビーシッターに任せて仕事に出られるの?そんなふうに疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。

 

「保育園を新たに開設する」こととは違った角度からの保育政策。 保育園に入れなかった方々の中には、この制度が使える方がいるかもしれません。保活で苦労したお母さんも、ちょっとだけ待機児童について考えてみませんか?

 

0-2歳の待機児童解消へ


都のまとめでは、2018年4月1日現在の待機児童数は5414人。その9割以上が0-2歳児となっており、復職の大きな壁になっています。 今年もSNSなどで「保育園落ちた」と嘆くお母さんお父さんが何人もいました。 こうした状況を改善するべく、都が2018年12月に始めたのが「ベビーシッター利用支援事業」です。

 

事業の内容

子どもが保育所等に入所できるまでの間、都の認定を受けた認可外のベビーシッター事業者を1時間250円の負担で利用できる、というものです。 事業者に登録する際の入会金や保険料などは別途かかることもありますが、8時間利用した場合でも2000円。月20日頼んだ場合だと4万円の負担になります。 通常ベビーシッターを依頼すると1時間1000円以上、3000円ほどすることもありますので保育園のように利用するのは現実的ではありませんが、この事業を利用すれば金額的には検討可能になるのではないでしょうか。

 

対象者

①0-2歳児の待機児童の保護者 今子どもが待機児童になっている方は、もちろん利用できます。

 

②保育所等の0歳児クラスに入所申し込みをせず、1年間の育児休業を満了して復職する保護者 入所しやすい0歳4月の入所を目指して育児休業を満了せずに保育所に申し込む方も多いかと思いますが、入所申し込みをしていなくても、育児休業を満了する年度途中から使うことができます。

 

利用可能な区市町村

すべての区市町村で利用できるのではなく、区市町村ごとにこの事業を活用するかどうかを決めています。 2019年4月9日現在では新宿区、台東区、目黒区、大田区、渋谷区、中野区、板橋区、葛飾区、三鷹市、府中市、国立市、東大和市の12区市が実施。都よると、今後増えていく可能性もあるとのことでした。 ※ただし、区市によって対象者を上記①②のどちらかのみに設定していたり、条件を上乗せしたりしている場合があります

 

利用可能時間

月曜から土曜までの午前7時~午後10時。 保育短時間認定の人は1日8時間まで、かつ月160時間まで。 保育標準時間認定の人は1日11時間まで、かつ月220時間まで。 (どちらの認定になるかは、保護者の就労状況によって決まります) 18年度は1日8時間まで、かつ月160時間しか利用できませんでしたが、19年度は時間を延ばし利便性が向上しています。 日曜や祝日・休日及び年末年始は利用できません。

 

注意点としては、保育を行う場所は散歩などを除き自宅に限られること、子どもが体調不良の場合は利用できないこと、ベビーシッターは2-5人程度のチームで担当するため、毎日同じ人が担当するわけではないことなどが挙げられます。