先日、子連れ外出の帰り道に大雨に見舞われました。急いでタクシーを拾おうと手をあげた瞬間、ふと思ったんです。「あれ? 赤ちゃんを抱っこしたまま、タクシーって乗っていいの?」「チャイルドシートって必要じゃなかったっけ?」と。

6歳未満は着用義務あり! ただしタクシー・ハイヤーは例外

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道路交通法第71条の3第3項では、チャイルドシートを使用しない6歳未満の幼児を乗せて運転してはならないとされています。しかし、一部例外項目も。バス・タクシー・ハイヤーなどに乗車する場合や、病気や怪我で着用ができない時。また、授乳・オムツ替えのタイミングなどです。

 

日本交通株式会社のHP内「タクシーQ&A」コーナーにも、”幼児のチャイルドシート着用が道路交通法により義務付けられておりますが、タクシー・ハイヤーご乗車の場合は対象外となります。”と明記されています。