先日から、財務次官によるセクハラ行為が世間を騒がせており、国会答弁やニュースなどでも「セクハラ」について語られることが多かったので、気になっている方もいるのでは。麻生財務相が答弁において「セクハラ罪」「親告罪」などの言葉を出していましたが、そもそもセクハラ罪という犯罪はあるのでしょうか?「親告罪」についても、「聞いたことはあるけれど、よくわからない」という方が多いでしょう。 「セクハラ罪」という犯罪があるのかどうか、また「親告罪」の意味について、元弁護士が説明します。

 

1.セクハラは罪になる?ならない?


先日からのセクハラ問題では麻生財務大臣が「セクハラ罪は存在しない」などと答弁していたので「そうなの?」と疑問を持たれた方も多いでしょう。そもそも「セクハラ」は罪になるのでしょうか?

 

セクハラ罪は存在しない

セクハラとは、「セクシャルハラスメント」のことであり、直訳すると「性的嫌がらせ」です。一般的には、職場において男性から女性に対して行われることが多いです。たとえば、上司が女性部下の身体を触ったりキスを迫ったり、デートを強要したり、あるいはわいせつな言葉を投げかけたり、職場に性的なポスターを貼って見せつけたりする行為が典型的なセクハラ行為となります。

 

そして、日本には「セクハラ罪」という犯罪はありません。そこで、上記のようなセクハラ行為をしたとしても、それによって必ずしも犯罪が成立することはないのです。セクハラ行為をしても、いきなり逮捕されるというものではありません。