提出忘れ、紛失…確定申告でカバーできる!
ここまで読んできて、年末調整の時に「本来、控除されるべき書類を提出し忘れてしまった!」と思っている人もいるかもしれません。
「生命保険料控除の証明書が見つからなくて年末調整の書類に書かなかった」「iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)が小規模企業共済等掛金控除になるのを知らなかった!」など、心当たりある人がいるかもしれません。
でも、安心してください!年末調整に書類を提出し忘れたとしても、確定申告をすることで挽回することができます。生命保険料控除の証明書をなくしてしまったというケースでも、保険会社に依頼して再発行をしてもらうことができます。
また、確定申告でなければ受けられない所得控除もあります。
・医療費控除を受ける人
医療費が年間で10万円を超えた場合(または総所得金額の5%を超えた場合)、または、年間の該当する医薬品購入が1万2000円を超え、セルフメディケーション税制を選ぶ場合、「医療費控除」が受けられます。
・雑損控除:災害、盗難などで損害を被った場合
災害・盗難・横領によって、生活に通常必要な資産に損害を受けたり、それらに関連してやむを得ない支出をしたりした場合が「雑損控除」の対象です。
・ふるさと納税でワンストップ特例を受けなかった人
ふるさと納税で寄付する自治体が5つまでなら、ワンストップ特例制度を利用して確定申告をしなくてもよいのですが、自治体が6つ以上の場合や、ワンストップ特例の手続きをするのを忘れてしまった場合、医療費控除などのために確定申告をする時にはふるさと納税も確定申告が必要です。
以上、源泉徴収票についてお話してきましたが、源泉徴収票の読み方がわかると、年収や収めている税金を知ることができます。源泉徴収票を受け取ったらしっかり確認してみましょう。
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文/高山一恵