制度を利用するための「ある条件」とは?
セルフメディケーション税制を利用できる人は、以下の人です。
- 所得税や住民税を納めている人
- 対象となるOTC医薬品の年間購入金額が、自分と扶養家族(生計を一にする家族)の分を合わせて1万2000円を超えた人(上限金額は8万8000円まで)
- 特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診など、検診や予防接種のいずれかを行なっており、病気の予防や健康増進に取り組んでいる人
つまり、日頃から病気にならないよう気をつける人が利用できるのです。また、セルフメディケーション税制の対象となる市販薬には、基本的にその制度に適用される商品だとわかるよう、「セルフメディケーション 税控除対象」ロゴマークがついています(
生産の都合などの理由で、ロゴマークが表示されていない対象商品もあります)。
厚生労働省によると、対象の市販薬は2020年9月末発表分で1830種類。テレビコマーシャルでおなじみの胃腸薬「ガスター10」、鎮痛剤の「ロキソニンS」、花粉症治療薬の「アレグラ」などが該当します。
ただし、1年間に支払った医療費が10万円を超えると適用される「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」の併用はできないので、控除額が大きいほうを選ぶとよいでしょう。
例えば、年間で11万円医療費を使った場合です。
①内訳が「ドラッグストアで購入した対象医薬品20,000円」「病院代90,000円」の場合 医療費控除…11万円-10万円(下限額)=1万円(控除額) セルフメディケーション税制…2万円-1万2000円(下限額)=8000円(控除額)②内訳が「ドラッグストアで購入した対象医薬品5万円」「病院代6万円」の場合 医療費控除…11万円-10万円(下限額)=1万円(控除額) セルフメディケーション税制…5万円-1万2000円(下限額)=3万8000円(控除額)
つまり、①の場合は「医療費控除」、②の場合は「セルフメディケーション税制」のほうが控除額が大きくなります。