国保が全額免除のケースも!
たとえば、国民健康保険は、新型コロナによって収入が減った場合は、保険料が最大で全額免除されるようになりました。
「2020年中の事業収入等のいずれかの減少額が、前年の当該事業収入等の額の3割以上」「前年の総所得金額等の合計額が1,000万円以下」などを満たせば、2020年2月~2021年3月の健康保険料について、何らかの免除が受けられます。
主たる生計維持者(要は稼ぎ頭)が失業しているか、合計所得金額が300万円以下なら全額免除、750万円以下の人でも4割、1000万円以下の人でも2割減額されます。
ちなみに、国民健康保険の加入者が新型コロナにかかってしまった場合は、傷病手当金を受給できます(※個人事業主を除く)。条件は、「2020年に、3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日がある」「給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われている」など。
これらを満たすと、(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数)× 2/3 × 支給対象となる日数 の手当金が得られます(※上限あり)。
国民年金も年20万円減らせる可能性がある
また、国民年金も新型コロナの特例処置として、「2020年2月以降に、新型コロナの影響で収入が減少した」「2020年2月以降の所得等の状況から見て、2020年中の所得が、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれる」場合は、
- 2019年度分(2020年2月~6月)
- 2020年度分(2020年7月~2021年6月)
の期間にわたって、保険料の免除が受けられるようになりました。
免除の段階は、全額免除から4分の1免除まで4段階あり、条件によって決まります。全額免除の条件は2020年の所得の見込みが、(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円以下。夫と専業主婦と子ども2人の家庭の場合、所得が年間162万円以下なら全額免除です。現在の保険料は月16540円ですから、年間で約20万円の減額が期待できます。
保険料を支払わないと、その期間の分だけ、年金支給額が下がります。ただ。将来、お金の余裕ができるようになった時点で保険料を追加で納めれば、その分、支給額を満額に近づけることができます。
自動車税や固定資産税は1年の猶予期間あり
その他にも、条件さえ合えば、相続制や住民税、自動車税、固定資産税などの国税や地方税は、最大1年間支払いを待ってもらえますし、電気やガスの料金は1か月以上、支払いを延長できる場合があります。
こうした減免処置を地道に申請していれば、月の支払いを10万円以上減らすことも可能です。夫婦で協力しあって、あらゆる減免処置に取り組めば、夫婦の絆も深まることでしょう。
監修/横山光昭 取材・構成/杉山直隆 イラスト/村林タカノブ
参照/住宅金融支援機構 https://www.jhf.go.jp/topics/topics_20200323_im.html
国民健康保険の減免制度 https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/procedure/procedure-kenkouhoken/20200603100825.html
国民健康保険の傷病手当金 https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/procedure/procedure-kenkouhoken/20200424144434.html
国民年金 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.html
国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
東京都主税局 https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/ncov/new_virus_yuyo.html
関西電力 https://www.kepco.co.jp/corporate/pr/2020/1014_1j.html
※情報は2020年10月31日現在のものです。最新情報に関しては必ず該当する企業などでご確認下さい。