医薬品ではない「機能性表示食品」の注意点

健康的な機能性が科学的根拠で認められている「機能性表示食品」では、次のような文言の表示ができます。

例)「目のピント調節サポート」「健康な肝臓機能のサポート」

 

そのため「機能性表示食品を摂れば目が良くなる」「肝臓の働きが良くなる」と、何かしらの効果を求めて摂取している人も多いかもしれません。 しかし、ここで注意しなければいけないことがあります。それは機能性表示食品はあくまで食品であり、「医薬品ではない」ということです。

 

つまり、健康維持のサポートをするものであり、疾病を治療するものではありません。機能性表示食品を摂ったからといって、疾病が治ることはないので注意しましょう。 また、どれだけ大量に機能性表示食品を摂っても、決して疾病は治りません。そもそも食品で疾病を治療しようとすることは、機能性表示食品に限らず不可能なことです。 食品は私たちの体を作るものであり、何かを治すものではありません。体に良い食品はあっても、「医薬品」にはなり得ません。

 

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「機能性表示食品」を活用すべきタイミング

機能性表示食品は医薬品ではないので、あくまで「健康をサポートすること」が目的です。そのため疾病にかかってからではなく、かかる前から、健康を守るために摂取することが正しい活用方法だと言えます。 例えば、医師から指摘されたわけではないけれど、なんとなく疲れが気になる、肝臓の健康が気になるといったときに活用すると良いでしょう。 機能性表示食品には医薬品的な効果はないため、無理に機能性表示食品を摂取し続けていると、疾病が治らないばかりではなく治療が遅れてしまう可能性もあります。 すでに疾病がある方は、機能性表示食品でどうにかしようとはせず、医療機関を受診して治療を始めることが大切ですよ。

 

<参考>
消費者庁|「機能性表示食品」って何?
厚生労働省|e-ヘルスネット「特保(特定保健用食品)とは?」
厚生労働省|保健機能食品制度に関する質疑応答集について(平成14年3月13日)

 

文:木村妃香