失業手当を受給する条件とは
厚生労働省のHPによると、失業手当を受給する条件は以下のように決められています。
・離職前2年間に被保険者期間12か月以上必要
・倒産・解雇等の理由により離職した場合、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した場合は、離職前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上必要
・積極的に就職しようとする意思があること
・いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること
・積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと
このため、例えば次のような人は、失業保険を受給できないことになります。
・妊娠、出産、育児や病気、ケガですぐに就職できない
・就職するつもりがない
・家事や学業に専念することになっている
・会社などの役員に就任している(活動や報酬がない場合は、ハローワークで確認すること)
・自営業
ただし、妊娠・出産、病気やケガが原因の場合は受給期間を延長することができます。詳しくは次ページで説明したいと思います。
加入期間が満たない場合でもあきらめないで
加入期間が12カ月を満たしていないから受給は無理…とあきらめる前に「離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月以上あること」を確認しましょう。
2年以内であれば違う職場で加入していた雇用保険の「被保険者だった間」も加算できます。
ただし転職までの期間が1年以上あいてしまうと通算してカウントできません。すでに失業保険を受給してしまっている場合も対象外になります。
他にも雇用保険の各給付のうち、就業手当や再就職手当、就業促進定着手当など、申請期限を過ぎた場合でも、時効が完成するまでの期間(2年間)について申請が可能となっていますので、必要な給付があればハローワークへ確認してみましょう。 2年間の時効はありますが、確実に給付金を受け取るためには、できる限り速やかに申請期限内に申請するようにしましょう。
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