work201902
  • 会社が有給を取らせてくれない…
  • パートやアルバイトでも有給が認められる?
  • どのくらいの日数の有休を取得できるの?
  • 有給はいつでも取得できる? 

1つの会社で半年以上勤務した従業員には、基本的に「有給休暇」を取得する権利が発生します。しかし会社によっては有給を取得させてくれない、取得しにくいところもあるのではないでしょうか?

 

先日公開した『

休めないなら会社を辞めます… GWに海外旅行を予約した新人の宣言に巻き起こる波乱

』という記事が非常に大きな反響を呼びました。それを受けて改めて、「どのような人に有給休暇が認められるのか」「有休を取得できる日数や時期」などについて、元弁護士の福谷さんに伺いました。

 

1.そもそも有給休暇とは


有給休暇とは「給料が支払われる休暇」です。本来、会社を欠勤したらその分給料は減らされるはずです。しかし法律は、労働者を休ませてリフレッシュさせ、人間らしい生活を保障するために、一定以上の勤務日数を満たす労働者には一定日数の「有給休暇の取得権」を認めています(労働基準法39条)。 有給休暇の取得権を得た労働者は、出勤日であっても会社を休みその日の分の給料も満額受けとることが可能です。 また勤続年数が長くなればなるほど、1年で取得できる有給休暇の日数が増えていきます。有給休暇の上限は1年に20日です。

 

2.有給が認められる条件


有給休暇の取得権が認められるのは「入社後6か月間継続して勤務した労働者」です。半年未満の方には有給は取得できません。また「全労働日の8割以上の日数」に勤務した実績が必要です。欠勤が多すぎると有給が認められない可能性があります。

 

3.有給が認められる人


基本的にすべての労働者に有給休暇が認められます。正社員だけではなく契約社員、パートやアルバイトなどの短時間労働者も有給休暇を取得できます。 ただし短時間労働者の場合には、取得できる有給の日数が少なくなります。