◆ゴミ屋敷の住人とトラブルを起こさない対応方法

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ゴミ屋敷による様々なリスクからお子さんを守るためには、一刻も早くゴミ屋敷からゴミを回収して処分もらう必要があります。 そうは言っても、他人の敷地内に勝手に入ってゴミを処分することはできません。また、直接ゴミ屋敷の住人にゴミの処分をお願いしても、実際に行ってもらうことができる可能性はとても低いと言えます。 そこで、ゴミ屋敷の住人とトラブルを起こすことなく、ゴミ屋敷のゴミを処分してもらうにはどうすれば良いのでしょうか? ●地域的な問題として行政や警察に相談 地域の安全と快適な住環境のためということで相談すれば、行政や警察のほうからゴミ屋敷の住人に注意を行ってくれることでしょう ●条例が設定されている地域の場合 自治体によってはゴミ屋敷に対する「ゴミ屋敷対策条例」が定められている場合もありますので、お住まいの地域にゴミ屋敷に対する条例が定められていないかどうか確認してみましょう。 条例が定められていたなら、すぐにでも相談されることをオススメします。

◆ゴミ屋敷対策条例とは?

それでは、自治体で定められている「ゴミ屋敷対策条例」とはどんな条例なのか、詳しく見てみることにしましょう。 それぞれの自治体で対応できる範囲に違いがありますので、幾つかの自治体を例に挙げて紹介します。 ●最初に条例を定めた「足立区」 ゴミ屋敷対策条例を最初に定めたのは足立区だそうです。足立区で定めている条例の正式名称は「生活環境の保全に関する条例」で対象となっているのは、ゴミ屋敷だけでなく、管理ができていないために樹木や雑草が生い茂っている空き家に対しても適用されます。区の職員が現場を訪れて確認・調査を行い必要に応じて指導や勧告が行われるシステムになっています。 こうした指導や勧告が行われても改善されないときには、審議会を行った上で命令や公表、行政代執行を行うことができ、自治体がゴミなどを撤去することが可能です。 この足立区の条例は、ゴミ屋敷対策条例のモデル条例となっていますので、多くの自治体が足立区の条例をモデルに地域の現状に合わせて作成されているそうです。 現在では、京都市、大阪市、横浜市などでゴミ屋敷対策条例が制定されて実施されるようになってきています。 ●強制執行が可能なケースも 各自治体でゴミ屋敷対策条例が制定されていますが、中には指導や勧告を行っても一向に改善されない場合は、強制執行によってゴミを撤去することができる条例も制定されています。 もし、現在お住まいの市区町村にゴミ屋敷対策条例がない場合は、市区町村に条例の制定を積極的に働きかけることも重要です。 ゴミ屋敷によって引き起こされてしまう問題を考えるとお子さんに及ぼす健康被害などが心配ですので、問題が解決するまでの間は、害虫や害獣対策、臭い対策などを念入りに行うようにされることをオススメします。