72-1

パートタイマーだと産休や育休を取れないと思っている人がいませんか?でも実は、パート勤務でも産休や育休を取れるケースがあるのですよ。 パートタイマーが産休や育休を取得する条件と、もらえる手当などについてまとめました。

■そもそも産休と育休とは?

働く女性にとってしばしば問題になる産休と育休はそもそもどのような制度なのでしょうか?おさらいしておきましょう。 産休は産前と産後に取得可能な休業期間です。正式には産前産後休業という名称です。産前休業が取得できる時期は出産予定日を含めた出産の6週間前からです。もし赤ちゃんが双子や三つ子などだった場合、14週間前から取得可能な休業期間です。 ただし産前休業は必ずしも取得しなければならない休業期間ではありません。産休の希望者が会社に申し出る形で取得できます。 一方、産後休業は法律により取得が義務付けられています。労働基準法第65条により、産休が取得可能なのは女性だけとなっています。 産後休業は出産から8週間までという期間になっています。もし6週間後に医師から働いても問題ないとされた業務があれば、本人の希望に従って就労可能になります。 育休は育児休業のことです。産休の後に取得できます。出産は女性にしかできないため産休の対象は女性のみですが、育休は男性でも取得可能です。 育休の期間は会社によって異なりますが、育休の権利は子どもが1歳6ヶ月になるまでを保証しています。両親が育休を取得した場合は子どもが1歳2ヶ月になるまでの間、1年以内の育休をそれぞれ取得できます。 産休と育休は労働基準法と育児介護休業法によって守られている権利です。勤務先に産休や育休の制度がなかったとしても権利は存在しています。まずはそこを把握しておきたいですね。

■非正規社員でも取得可能

72-2

労働基準法によって産休や育休は非正規社員でも取得できると定められています。ですから正社員だけが取得できるものではありません。 一方でパート勤務でも産休や育休が取得できたという人は、ある調査によるとパートタイマーで約4割、フルタイムの契約社員などで3割程度にとどまったといいます。 非正規社員でも産休や育休が取得できる体制にはまだまだなっていないようです。 また、育休を取得した後職場に復帰した人の割合は正社員で約7割に対し、パートで約5割に落ち込んでいます。雇用形態によって育休後の状況が変わるようです。ですがパート勤務でも半数の人は出産後も仕事を続けられているという事実には注目して良いでしょう。 実際に産休と育休を取得する手順を見ていきます。最初に産休の条件ですが、妊婦が取得できるようになっています。産後休業は法律により義務付けられているので勤め先で取得できないようなら法律違反ですか。 もし職場でパートタイマーには産休も育休も認められないと言われたら、労働基準法に準じた対応を相談してみましょう。パート勤務でもそうした権利があることを知らない管理職は少なくないのです。 育休は次の2つの条件を満たしていれば非正規社員でも取得することができます。まずは育休を申し出た時点で1年以上同じ職場で働いてていることです。 次に子どもが1歳6ヶ月になっても継続して雇用される見込みがないといけません。ですから申請の時点で契約が切れてしまう人や日雇いのバイトなどでは育休の条件が満たされません。 逆にいえばこれらの条件を満たしている人であれば誰でも産休や育休を取得できます。職場によってはパートタイマーなど非正規職員の産休育休の取得について理解が進んでいないかもしれませんが、こうした条件があることを知っていれば落ち着いて提案ができるのではないでしょうか。