手続きの方法や手続きの際に必要な書類には違いがありますので、転職される前に自治体に確認しておきましょう。

◆扶養に入っている場合は、夫の会社で手続きも必要

旦那様の扶養に入っている場合は、収入に応じて次の手続きが必要になります。 ・その年の年収が103万円以下と予想される場合 そのまま被扶養者になりますので、手続きは必要ありません。 ・その年の年収が103万円を超えて130万円未満と予想される場合 所得税の配偶者控除を受けることが出来なくなりますので、所得税上の被扶養者でなくなった旨の届出を旦那様の会社に行なう必要があります。 ・その年の年収が130万円以上と予想される場合 健康保険の被扶養者でなくなりますので、健康保険被保険者証を旦那様の会社に返却して被扶養者の資格喪失届を提出する必要があります。そして、それまで国民年金第3号被保険者として扱われていましたが、その資格もなくなってしまうことになりますので、国民年金第3号被保険者資格喪失届も行なう必要があります。 この年収とは、前年度の実績ではなく、その年の年収の見込み金額になります。例えば、転職することによって収入が増えてしまってその年の12月までに予想される収入見込み金額によって判断されることになります。 毎年会社に提出している「扶養控除(異動)申告書」をご覧になったことがある方であればご存知と思いますが、被扶養の判定の所得の記入欄には「見込所得」と記載されています。あくまでも被扶養者となるかどうかの判定は、その年の見込所得/見込年収で判断されることになります。 また、新しい仕事先での社会保険の加入についてもキチンと確認しておくことをおススメします。社会保険の加入の空白期間が出来てしまうと、ご自分で国民健康保険や国民年金保険に加入する必要があります。 ワーキングママの転職が決まったときにやらなければならないことは、結構沢山ありますよね。 また、退職後も「源泉徴収票」の発行や給与の支払い等で、現職とのやり取りは発生しますので、スムーズな退職を心がけることをおススメします。