“冤罪DV”が起きた場合の対処法とは?


DVにまつわる話は他にも。以前放送された『行列のできる法律相談所』(日本テレビ系)では、離婚間近の夫婦間で起きた“冤罪DV”が紹介されました。冤罪Dとは離婚裁判で“慰謝料”や“子どもの親権”獲得が目的で、交渉を有利に進めるために嘘の証言をされてしまうこと。

 

ある夫婦は、結婚4年目にして離婚を決意。別居に向けて荷物を整理していた夫は、妻の日記を発見しました。しかしノートに書かれていたのは「夫が飯がマズイと腕を殴ってきた」「夫に馬乗りになって髪を引っ張られた」など、夫からDVを受けているといった内容。実際妻はDVを受けたことはなく、慰謝料をとるための嘘の日記だったことが発覚しました。

 

では妻が嘘のDV日記をつけていた場合、どう対処すればよいのでしょうか。弁護士・北村 晴男先生は「妻の告白を録音すること」を勧めています。嘘の日記が裁判で出されると、どうしても不利に。そこで会話の中で明らかな嘘を引き出して、録音して証拠として持っておくというのが北村先生の見解でした。

 

また、日記を燃やしたり隠したりするのは絶対にNG。たとえ嘘の日記であっても、人のものを勝手に処分してしまうと器物損壊罪になるので注意しましょう。

 

夫・妻に関わらず、DVは許されるものではありません。現在、夫婦間でトラブルを抱えている人は、問題が深刻化する前に、夫婦で話し合いなどをしてみては。

 

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文/長谷部ひとみ