条件4:倒産した日の半年前から倒産後1年半の間に退職した

事実上の倒産の場合は、倒産の認定申請日の半年前の日から2年の間に退職した場合が対象です。つまり、事実上の倒産の場合は、退職日から半年以内に労働基準監督署長へ認定申請をしないと対象にならないことに注意しましょう。

 

条件5:倒産後2年以内に立替払いを請求する

事実上の倒産の場合は、倒産であると認定された日から2年以内に、労働者健康安全機構に立替払請求書を提出しなければなりません。もしもの時は、自ら早めに行動をすることがポイント。手続きの詳細は、労働基準監督署でも確認できます。

 

受け取れるはずの給料が払われない、となると呆然としてしまうかもしれませんが、手続きには期限があります。もしもの時には、生活を守るセーフティーネットがあることを思い出して、慌てず対処できるようにしておきましょう。

 

公的な保障は、基本的に自分から申請しないと受け取れません。つまり、知っているかどうかがとても重要。

 

制度を知って活用していけば、突然の収入減でも必要以上に苦しまず生活の再建も可能です。困った時には、まずは公的な保障を調べるようにしてください。

 

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文/タケイ啓子  ※制度に関しては2020年5月15日現在の情報をもとにしています。