以前から問題視されていた「ながら運転」。スマートフォンを操作しながら車を運転する行為は非常に危険ですよね。12月1日からは「道路交通法」の改正によって、「ながら運転」の罰則が強化。どのようなルールに変わったのか、さっそく見ていきましょう。
懲役刑の可能性も!?
道路交通法でまず改正されたのは、「ながら運転」した時の反則金。普通車の場合は6000円から1万8000円に変わり、以前の3倍も引き上げられています。さらに減点される点数も1点から3点に上がりました。
罰則の強化対象となった「ながら運転」ですが、実際に起きた“事故の件数”も増加傾向にあるようです。警察庁の調べによると、「携帯電話使用等に係る交通事故件数」は平成30年だけで2790件。過去5年間で約1.4倍も増加していることがわかります。また携帯電話を“使った場合”と“使っていない場合”の「死亡事故率」を比較すると、約2.1倍もの差が。
この状況を受けて、「ながら運転」で事故を起こした時の罰則も改正。2点の減点が6点へと変わり、一発で免許停止になることが決定しました。今まであった“反則金制度”も適用されないため、「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」を課せられる可能性があります。
道路交通法の改正についてネット上では、「運転に集中する人が増えて、事故が減るといいな」「本当に“ながら運転”は危険だから、罰則を強化してくれて嬉しい」など“賛成派”の声が続出。今回の厳罰化によって、「ながら運転」への危険性を改めて意識する必要があるかもしれません。