
児童手当は転居の際に再申請が必要
子育てにかかるお金をサポートしてくれる手当である児童手当。出産後すぐに申請したという人がほとんどかと思います。
改めて児童手当制度について説明すると、子どもが中学3年生になるまで利用でき、日本国内にいて子どもと同居しているなど一定の要件さえそろえば支給される手当のこと。子どもの年齢、人数、手当を受ける人の所得によって金額が変わります。
1ヶ月あたりに支給される金額は以下の通りです。
・3歳未満・・・一律1万5000円
・3歳以上小学校修了前まで・・・1万円(第3子以降は1万5000円)
・中学生・・・一律1万円
※第3子以降とは、養育している子どものうち、高校を卒業するまでの児童の中で3番目以降のことを指す
制限限度額以上の所得があると、特例給付として児童1人あたり月額5000円が支給されます。制限限度額については、内閣府のホームページで公開されている
を確認してみてください。
シングルマザーとして注意しておきたいのは、引っ越しなどで住所が変わった場合。児童手当の受給者は、転入した市区町村の役所に「認定請求書」に提出しなくてはいけません。
申請の際は、転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の役所に申請をしましょう。というのも、出生時の申請と同様、「15日特例」が適用されるからです。
児童手当は、原則として申請した月の翌月分からの支給されることになっています。しかし、出生日や転入した日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
15日以内に申請が行えなかった場合、遅れた月分の児童手当を遡って支給してもらうことはできないので要注意です。